養子縁組の形と手続き

養子縁組には、

  • カップル同士が直接縁組をする形
  • どちらかの両親(もしくは一方)と縁組する形
の2種類があります。

直接の縁組は親子という形になりますし、
両親と縁組する場合は、二人は戸籍上兄弟姉妹になるわけです。

養子縁組は親子関係になりますから、年長者が養親になります。
年長者を子として縁組することはできません。
となると、家庭環境や仕事の関係から姓が変われない場合などは、親と縁組をする形の方がよい場合もあります。

現在は、環境も変化して養子縁組に賛成してくれるご家族も増えてきているようです。

届け出る人 養親または養子
届け出る場所 養親または養子の本籍地か、住民票のあるところの市町村役場
届け用紙 市町村役場にある所定の用紙(証人二人の署名押し印が必要)
添付する書類 本籍地以外で届けるときは届け出る人の戸籍謄本
そのほか必要なもの 印鑑
未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可書

未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所に養子縁組許可の審判を申し立てなければいけません。
私の個人的意見としては、パートナーが未成年者の場合、特段の理由がない限り、成年に達するのを待って養子縁組される方が望ましいと思います。

当事務所では、養子縁組の書類作成・手続き代行を致します。
証人でお困りでしたら、証人もお受けいたします。
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