準婚姻生活(同性愛結婚)の契約書  〜Happyな契約書〜

同性カップルが「永遠の愛を誓い」共に生活をはじめるということは、
同棲よりも婚姻(結婚)に近い状態だと言える思います。

ただし、結婚とは大きく異なり、決まりごと・義務がなく自由な代わりに保障もありません。

そこで、婚姻の意思をもって生活をする(=準婚姻生活)にあたり、
契約書を交わすことをお薦めしております。

準婚姻生活の契約書 準婚姻生活の契約書

書き出しは、
「二人は、婚姻に準ずる愛情と信頼に基づいて共同生活を営むにあたり、以下のとおり契約する」
でも結構ですし、
あるいはかために
「甲乙は、共同生活を営むにあたり、次のとおり契約を締結した。」でも良いでしょう。

盛り込む内容は、

  • 生活費の分担方法
  • 財産の管理方法
  • 相手の承諾を必要とする事柄
  • 契約解除の方法
  • 貞操の約束

などなど
二人が願うこと・決め事を目に見える形にすれば良いのです。

結婚は、不貞行為の禁止などいろいろな決まりが法律で定められています。

それに違反し離婚に至った場合は、契約書がなくとも慰謝料の請求などができるわけですが、同性間では互いの契約によるしかありません。
(もちろん暴力行為などは、結婚に関係なく違法行為ですので慰謝料の請求ができます。)

慰謝料請求というのは万が一の話ですが、お互いの想いや、禁止行為も含めて契約書として残しておけば、何かあった時に対処できるかと思います。

同棲から準婚姻生活への気持ちのけじめになるかもしれません。
目に見える形に残すとおのずと意識も変わるものです。

お二人の契約書ですから、法律や公序良俗に反しない限り、内容は自由です。

ただし、内容全てに法的効果があるわけではありません。
法的に有効な条項とそうではない条項に分かれます。また、記載することが出来ない内容もあります。

例えば、気持ちを制限することはできませんので、愛情が変わらない約束をしても、約束違反で慰謝料を定めることはできません。

また、貞操義務を定めた場合の法律の保護の範囲も、現時点では明確ではありません。

(ただ最近では、男女の内縁関係にも婚姻に準ずる保障が認められています。
これから先、同性カップルにも認められる可能性は大きいと思います。
もしかすると、裁判をすれば現時点でも認められるかもしれません。)

とは言え、契約書は、法的に有効無効に限らず、二人の間では全て有効です。
一度交わしてしまうと、知らないとは言えません。

契約の内容に法律的には無効な内容が含まれていても、
その部分が無効なだけであって、契約書自体は有効になります。

準婚姻生活の契約書は、お互い結婚をする意思があることが大前提です。

ご依頼をお考えの際には、詳細に説明させて頂きますが、お二人にとっては、どれも有効になりますので、作成をお考えになられたら十分に話し合いをされてください。

さらに公正証書にし、公文書として高い証明力を持たせることも可能です。
 準婚姻契約書の作成の詳細はこちらから

ページトップへ

セクシャルマイノリティ、性同一性障害に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

セクシャルマイノリティ,同性愛,性同一性障害の方への法務相談は、Withnessへ 行政書士法人 Withness ウィズネス
〒862-0971 熊本県熊本市大江1丁目13-10(駐車場有)
アクセスはこちら
TEL:096-283-6000  FAX:096-283-6001
MAIL:info@sexual-minority.net
スタッフ紹介