準婚姻生活の契約書の作成について
人生を共にしたいパートナーと出会い・・・
準婚姻生活の契約書の作成について考えていらっしゃるならば。
契約書を更に強いものにしたい方は、公正証書にし、公文書することもできます。
公正証書にすると、公的に全て有効になります。
ただし、内容としては、財産や療養看護に関する委任契約になりますので、それぞれが相手に委任し、また受任するという形で作成しなくてはいけません。
また、契約書も公正証書も解除条件のもと、いつでも解除することはできます。
料金について
| 準婚姻生活の契約書の作成 | 52,500円(税込)〜 |
| 公正証書原案作成 | 63,000円(税込)〜 |
- 内容によって異なります。
- お二人がそれぞれに違う内容の契約書をご希望の場合は、上記料金の1,5倍となります。
- 実費は別途必要です。
お見積もり、ご質問は無料ですので、
お気軽にお問い合わせください。
日付を希望日に合わせたり、
表紙の装丁をお選びいただくなど、
さまざまなご希望に柔軟にお応えいたします。
行政書士法人 Withness ウィズネス