パートナーと養子縁組していますが、
縁組を解消し、戸籍の性別を変更してから結婚することはできますか?
一旦養子縁組をして親子関係になった当事者は、
縁組解消後も結婚することはできないように定められています。
現在の法律は、性別の変更を予想しているものではありませんでしたので、倫理上の定めです。
現在もこの規定は改正になっていませんので、理由はどうであれ、一度養子縁組した場合は、
性別の変更が認められたとしても結婚は難しいでしょう。
ただ、これから先こういった問題はでてくると思いますので、改正される余地はあるでしょう。
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行政書士法人 Withness ウィズネス