養子縁組をしたいのですが、彼女に子供がいます。

あなたと彼女さんが養子縁組をしたら、
彼女さんはあなたの戸籍に入りますが、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。

お子さんも同じ戸籍にするためには、あなたとお子さんも養子縁組する必要があります。
結果彼女さんもお子さんも同じ子ということになりますが、
彼女さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではありません。
彼女さんは母として記載されます。

また、お子さんが6歳未満の場合は、特別養子縁組になりますので、
独身者と養子縁組することはできません。

養子縁組の形と手続き

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