養子縁組をしたいのですが、彼女に子供がいます。
あなたと彼女さんが養子縁組をしたら、
彼女さんはあなたの戸籍に入りますが、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。
お子さんも同じ戸籍にするためには、あなたとお子さんも養子縁組する必要があります。
結果彼女さんもお子さんも同じ子ということになりますが、
彼女さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではありません。
彼女さんは母として記載されます。
また、お子さんが6歳未満の場合は、特別養子縁組になりますので、
独身者と養子縁組することはできません。
セクシャルマイノリティ、性同一性障害に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
行政書士法人 Withness ウィズネス