ゲイバーを始めたいのですが、何か許可は必要ですか?
お店の営業形態が、接待をする、個室がある、照明が基準より暗いなどの場合は
風俗営業の許可が必要です。
接待は、相手が同性であっても対象となります。
ただ、無店舗型性風俗営業(デリバリーヘルスなど)の対象が同性である場合は、
届出は必要ないようです。
各都道府県で異なる場合もあるかもしれませんので、
事前に管轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。
一軒家を借りて、ゲイ専用の宿泊所にしたいのですが何か許可が必要ですか?
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行政書士法人 Withness ウィズネス