一軒家を借りて、ゲイ専用の宿泊所にしたいのですが許可が必要ですか?
宿泊所を多数人で共用し、宿泊料を受けて宿泊させる場合は、
旅館業(簡易宿所)の営業許可が必要になります。
申請基準には、広さや入浴施設の他、換気、照明、排水などの多数の規制がありますので、
事前に保健所や消防局に相談されてください。
セクシャルマイノリティ、性同一性障害に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
宿泊所を多数人で共用し、宿泊料を受けて宿泊させる場合は、
旅館業(簡易宿所)の営業許可が必要になります。
申請基準には、広さや入浴施設の他、換気、照明、排水などの多数の規制がありますので、
事前に保健所や消防局に相談されてください。
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行政書士法人 Withness ウィズネス