別れた彼女にお金を貸していましたが、返してくれません。
きちんとした形で請求しましょう。
まずは内容証明での請求が有効でしょう。
それ以外では、裁判所からの支払督促、金額によって少額訴訟、
通常の訴訟などの請求方法もあります。
ただし、法的な手段での請求の場合、
客観的に貸し借りがあったことの証拠が必要になります。
(契約書や借用書など)
また、商売ではない個人間の金銭の貸し借りは、民法上10年で時効に掛かります。
10年間返済もなく、きちんとした請求もしていない場合は、
消滅時効により返済請求できなくなる可能性がありますので気をつけましょう。
「別れる場合は、慰謝料を支払う」という念書を書かされました。
別れる場合は支払わなければいけませんか?
セクシャルマイノリティ、性同一性障害に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
行政書士法人 Withness ウィズネス