「別れる場合は、慰謝料を支払う」という念書を書かされました。
別れる場合は支払わなければいけませんか?
婚姻や婚約は、法律上双方に権利・義務が生じ、
正当な理由なしに一方的に婚約解消、離婚をすると慰謝料が発生する場合がありますが、
交際は互いの自由の意思に基づきますので、別れを選ぶことも自由です。
本来、慰謝料は不法行為に対する損害賠償ですので、
不法行為が存在しない限り賠償する必要はありません。
別れないことを強制することはできませんので、慰謝料を支払う必要はないでしょう。
FTMの彼と付き合っているノンケです。
将来のことを考えると別れた方がよいのかと考えてしまいます。
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行政書士法人 Withness ウィズネス