性別を変える

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

FTM、MTFの方の最後の壁が戸籍上の性別ではないでしょうか。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が、2004年7月16日に施行され、
戸籍上の性別の変更が可能になりました。

審判の条件

性別の変更を希望する場合、申立て人(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所に、性別の取扱いの変更の審判を申し立てます。

審判の条件は、
  • 20歳以上であること
  • 今現在、婚姻をしていないこと
  • 今現在、子供がいないこと
  • 生殖腺がないこと、又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  • その身体について、他の性別(現在と違う性別)の身体の性器の部分に近似する外観を備えている事

で、以上全てに該当し、性同一性障害者との診断結果・治療の経過・結果、その他の厚生労働省で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなくてはなりません。

今後の見通し

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律はまだ新しく、見直される予定もあります。

各行政機関や団体からは
  • 条件の一つである「現在、子がいないこと」の削除
  • 性別を途中で変わる「変更」ではなく「訂正」とし、戸籍に痕跡を残さないこと
  • 名前の変更の痕跡を戸籍に残さないこと

など当事者の視点に立った法の見直しや、

  • 公文書の性別記載の可能な限りの削除
  • 職場差別などの禁止
  • 治療の保険適用

など、さまざまな意見書が提出されています。

家庭裁判所の手続きは、弁護士もしくは司法書士の業務になります。

当事務所では、各専門士業と提携し手続き代行致します。
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