名前を変える

名前を変えるのは簡単ではありません

名前に違和感がある、
読み方が珍しいので困るなど、
正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て戸籍の名前の変更をすることができます。

姓名判断がよくない。
ちょっと変えてみようかな。
程度では、許可はおりません。

ここ最近では、性同一性障害を理由にしての変更も認められるようになってきています。

名前を変えたいのですが。
という問い合わせを多々頂きますが、変えたいと思ってもすぐに変えられるものではありません。

どうしても、変更したい場合は、変更したい名前を数年間使用してください。
通常の生活では、戸籍の名前以外を使用しても構いません。芸能人が芸名を使うのと同じです。
そして、公共料金使用の名前なども、できる限り、通称名を使用しましょう。家庭裁判所に許可の申立てをするときに、証拠品として提出できます。

性同一性障害を理由に変更したい場合は、診断書も提出します。

《注意点》
1度、名前の変更許可の申立てをして、不許可になった場合、同じ裁判所で同じ内容の申立てはできない可能性がありますので、申立てをする場合は、慎重に行ってください。
また、1度変更してしまうと、元の名前に戻すことは難しくなります。十分に検討しましょう。

名前を変える手続き

家庭裁判所に「名の変更の許可申立書」を提出します。

申し立てる人 本人
申し立てる裁判所 申立人の住所を管轄する家庭裁判所
必要書類 名の変更許可申立書
申立人の戸籍謄本
申立ての理由を証明するもの
病院の診断書
(性同一障害で診察を受けているときなど)
その名前を長年用いてる証拠(郵便物など)
両親の同意書
費用 収入印紙代600円
郵便切手400円程度

後日、家庭裁判所から審議の日時の通知がありますので、
本人(もしくは代理人)が、家庭裁判所へ行き、審判をを受けます。

許可の審判が出ると、家庭裁判所から「審判書」が郵送されます。

区市町村役場(所)の戸籍課(係)で、「審判書」を提出し、名の変更届をします。健康保険や年金の切り替えも必要です。
また、新しい名前の住民票で、免許証の名前変更や銀行口座の名義人変更などを行います。

申立書の内容や、改名後のさまざまな変更届は、ケースバイケースになります。

家庭裁判所の手続きは、弁護士もしくは司法書士の業務になります。

当事務所では、各専門士業と提携し手続き代行致します。
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