任意後見契約
パートナーに将来を託すならば、
任意後見契約は、あなたとパートナーの契約です。
必ず公正証書で作成し、東京の法務局に登記されます。
この契約も遺言と同様代理人手続きはできません。
任意後見契約でパートナーに託す内容・範囲は、あなたとパートナーで十分に話し合い決定します。(代理権目録の作成)
代理権については、あなた本人が亡くなった後の精算に関しても規定しておいた方が良いでしょう。
本人の死亡と同時に任意後見契約は終了しますので、その後に請求がきた医療費などの精算ができなくなってしまうからです。
尚、任意後見人ができることは、契約などのいわゆる「法律行為」と呼ばれるもので、介護や身の回りの世話などは含まれません。
ですから、任意後見人は直接介護や身の回りの世話をしなければならないという訳ではなく、介護サービスなどが必要になった場合に、任意後見人が本人の代理人として、要介護認定の申請や介護サービス業者などと介護契約をしたりできるということです。
また、任意後見契約には、任意後見人の報酬も決めておきましょう。
「パートナーなのだから、報酬なんていらない」と言われたとしても、任意後見人はあなたの生活管理に必要な範囲内でしか財産を動かすことができません。
ここはパートナに配慮して、毎月の報酬額を定めておくことをお勧めします。
行政書士法人 Withness ウィズネス