公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことです。
最も簡単な手続きとしては、本人が必要書類をもって公証役場に出向き、公証人に口頭で内容を伝えることです。 ただ、口頭の場合、伝えもれや資料がたくさん必要になりますので、事前に原案を作成しておくことをお勧めします。
遺言を公正証書で作成しておくと、
自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
遺言執行者
更に、パートナーを遺言執行者に指定しておけば、
もしもの時に、パートナーが執行者として遺言通りの手続きをすることができます。
ただし、父母、兄弟姉妹など相続人がいる場合は、パートナーが揉め事に巻き込まれる可能性がありますので、信頼のおける第三者もしくは二人のことを理解してくれている家族・親族に遺言執行者をお願いしても良いかと思います。
公正証書遺言作成の手続き
公正証書遺言作成には、証人が二人必要です。
受遺者(遺贈で利益を受ける人:例えば、パートナー)・法定相続人(父母、兄弟姉妹)・未成年者等は証人になれませんので、信頼のおける知人友人にお願いしてください。
証人といっても、立会って署名押印(認印で可)するだけですので、
特になにか責任があるなどというものではありません。
また、公正証書遺言は代理人手続きができません。
公証人との事前打ち合わせは代理人でもできますが、必ず最後の作成日は本人と証人二人がそろって公証役場に出向くことになります。
公証人手数料は、財産にもよりますが、数万円程度です。打ち合わせの時に聞いておきましょう。
公証人は、事務的に書類を作成されるだけですので、プライベートな事は聞かれませんし、聞かれても答え
る必要はありません。
畏まらずに、自分の思いを形に残しましょう。
流れは以下の通りです。
遺言の原案を作成。
預貯金や有価証券などは、金融機関ごとに、口座番号まで記載してください。不動産がある場合は、登記簿謄本と同じ内容を記載します。
その他の動産についても、できるだけ詳細に記載してください。
原案と提出書類を持参し、公証人役場へ行きます。
公証人との事前打ち合わせです。作成日について、公証人の予定と手数料を聞いておきましょう。
打ち合わせは代理人でもすることができます。
持参書類は、
- 遺言者本人の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)
- 証人2人の氏名、住所、職業、生年月日を書いたメモ又は住民票
(正確な番地が必要ですので、できれば住民票がよいでしょう) - 財産を譲る相手の住民票
(法定相続人の場合は戸籍謄本) - 不動産がある場合は、登記簿謄本(権利書不可)と評価額証明書
- 現預貯金額の概算、預貯金名を書いたメモ
- 遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の住民票
証人2名と遺言者本人が公証人役場に出向き、作成・調印です。
読み聞かせのあと、1個所に自署するだけですので、30分程度で終了します。必要なもの
- 遺言者本人は実印
- 証人2名は印鑑(認印で可)
行政書士法人 Withness ウィズネス