遺言の種類

遺言には普通方式と特別方式がありますが、通常、普通方式の

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
を使用します。

自筆証書遺言は、全てを自筆で書き封印をして
本人もしくは本人の依頼を受けた第三者が保管するという一番簡単な方法です。
費用もかかりませんし、手軽に書けて書き直しも簡単です。
ただ、いざ相続となったときに家庭裁判所に検認の手続きをしてもらわなければいけません。
検認の申し立てには以下のものが必要です。

1. 申立人の戸籍謄本
2. 遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 受遺者の戸籍謄本

結構手間もかかりますし、相続人全員の戸籍謄本の入手に時間がかかる場合もあります。
親族に改ざんを疑われることもあるかもしれません。

費用もかかり手間もかかりますが、できれば、公正証書遺言をお勧めします。

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