遺留分
配偶者、子(いなければ孫、いなければさらにひ孫)父母(いなければ祖父母)には、遺留分という保障された相続分があります。
これは遺言がなければ本来相続するはずだった財産の半分を保障しようというものです。
例えば
子1人が相続人の場合の遺留分は相続財産の1/2、
配偶者・子1人が相続人の場合はそれぞれ相続財産の1/4が遺留分ということになります。
ただし、遺留分は、上記の遺留分権利者が裁判所に遺留分減殺請求の
申し立てを行わないといけません。
最初から必ず残さなければいけないものではないのです。
もし、遺留分権利者がいる場合は、遺言書の中に遺留分の主張をしないようお願いする文面を加えてもよいと思います。
法定相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺留分権利者ではありませんので、遺留分を考慮する必要はありません。
行政書士法人 Withness ウィズネス